NPO法人しまづくりネットでは、3つの事業を展開しております。

これまで取り組んできた「宇地泊パーク&バスライド事業」に加えて、那覇市中心市街地の国道58号沿線に、以下A、Bの2タイプの駐輪場を整備し、車の集中による渋滞の削減地球環境への負荷の軽減自転車利用者の健康増進会社等の交通関連経費削減に貢献していくことを狙いとするものです。

A.旭橋駅/月極め有料駐輪ラック事業

通勤・通学のためにモノレールやバスと乗り継ぐことを主目的とした貸し駐輪ラック事業です。

B.国道58号歩道/月極め有料駐輪ラック事業

国道58号旭橋交差点から松山交差点までの区間において、沿道の各オフィスが、社内共用自転車のシェア利用を支援するための貸し駐輪ラック事業です。

C.牧港交差点/宇地泊パーク&バスライド事業

国道58号牧港交差点近傍に位置する駐車場に、宜野湾市以北方面から来た利用者が、車を駐車してバスに乗り換えて那覇市以南に行く場合に利用できる貸し駐車場事業です。

利用規約や申し込みは、下記の青色のA~Cのタグから、事業をお選びになり、文字列をクリックしてください。

  A.旭橋駅/月極め有料駐輪ラック事業  |   B.国道58号歩道/月極め有料駐輪ラック事業  |   C.牧港交差点/宇地泊パーク&バスライド事業      |

  組織概要
トピックス2007年度事業計画事業計画設立の趣旨と経緯役員紹介定款

トピックス2007年度事業計画事業計画設立の趣旨と経緯役員紹介定款
 
活動の理念
 

 これまで、私たち沖縄県民も、他の日本人あるいは先進国の人たち同様に、生活の利便性、物質的な豊かさを求め続け、その結果として環境を汚染あるいは破壊してきました。”増え続ける車の量に追いつかず、造っても造っても慢性的な渋滞が起きている道路”は、私たち県民全員に、これまでの生活のあり方を考えさせる典型的な事象です。
 NPO法人しまづくりネットは、新しい生活のあり方を県民の皆様と協働して考え、取り組むとともに、環境と共生し、人々の心が通い合う住み良い社会を創りたいと、活動しています。

 
 
 
活動目標について
 
 
活動目標

組織について
 
 
組織概要
 
 
 





[2007年度活動内容について]
トピックス2007年度事業計画事業計画設立の趣旨と経緯役員紹介定款
 
 
2007年度事業計画
 
  1. 事業実施の方針</a /></b />

 社会基盤整備事業としては、沖縄県において行われる社会インフラ整備事業の計画策定において、定款第4条に規定する種類の特定非営利活動の範囲で活動を行う。
また、コミュニティ形成事業としては、エコドライブ、自転車活用などによりCO<sub>2</sub>削減に取り組む市民・観光客のネットワークづくり活動を行うとともに、小学校の授業を活用した地域環境づくり教育に取り組む。
その他の、現時点で見通しのない事業については、特定非営利活動法人しまづくりネットの組織目的に鑑みて、まちづくり等の政策課題を掘り起こし、行政等への提言を図っていくこととする。

 
   2. 事業の実施に関する事項
  (1)特定非営利活動に係る事業
<th bgcolor="#c4e689">定款の
事業名
</th><th bgcolor="#c4e689">事業内容</th><th bgcolor="#c4e689">実施日時</th><th bgcolor="#c4e689">実施場所</th><th bgcolor="#c4e689">従事者の人数</th><th bgcolor="#c4e689">受益対象者の範囲及び人数</th>
社会基盤整備事業
(風景街道)
観光活性化インフラ整備事業H19年8月~H20年5月沖縄本島エリアなど5人那覇市市民等一般50万人
社会基盤整備事業
(新都心交通システム)
自転車活用インフラ整備事業H19年6月~H20年5月那覇市新都心エリア50人那覇市市民等一般50万人
コミュニティ形成事業
(エコドライブ)
エコドライブによる車からのCO2排出に取り組む市民ネットワークづくりH19年6月~H20年5月那覇市など30人那覇市市民等一般50万人
コミュニティ形成事業
(新都心レンタル)
自転車活用による車からのCO2排出に取り組む市民ネットワークづくりH19年6月~H20年5月那覇市など5人那覇市市民等一般50万人
コミュニティ形成事業
(出前講座)
学校と協働し、総合学習の時間を活用した地域環境づくりの教育H19年6月~H20年5月選定したモデル校10人生徒・学生100人
コミュニティ形成事業
(カーフリーデー)
那覇市中心部におけるカーフリーゾーン形成の試行H19年6月~H20年5月那覇市など5人那覇市市民等一般50万人
コミュニティ形成事業(子供メッセンジャー教育プログラム実施)他のNPOなどと協働し、環境と交通に関する子供メッセンジャーを育成H19年6月~H20年5月那覇市など5人那覇市市民等一般50万人
コミュニティ形成事業
(省エネルギー普及活動)
省エネルギー普及センターの事業として省エネルギー普及活動を実施H19年8月~H20年5月沖縄県全域15人応募する小学生
 
 
  (2)業務経歴</a />
<th bgcolor="#c4e689">事業名</th><th bgcolor="#c4e689">事業内容</th>
行政からの支援事業

有料レンタル自転車でクルマから公共交通への交通転換を促す事業を経済産業省の支援事業として実施


・H17、18は支援事業
・H19からは自主事業としてモノレール美栄橋駅前で事業実施中
行政との協働事業

クルマを賢く使い、渋滞と二酸化炭素を削減する事業を沖縄総合事務局南部国道事務所と協働

(下記写真参照)
・R58号のバスレーンを活用したパーク&バスライド
・エコドライブの普及活動と会員の募集・管理・運営
・新都心地区の無料レンタサイクル
・教育機関等への渋滞と二酸化炭素削減啓発の出前講座

那覇市カーフリーデーの実施運営を那覇市と協働


・那覇市協働まちづくり事業
沖縄の経済・環境・健康に関わる委託事業の受託「公共交通を活用した観光等に関する環境調査業務」
(簡易公募型プロポーザル/沖縄総合事務局建設行政課)

「沖縄『とるぱ』他運営支援業務」
(簡易公募型プロポーザル/沖縄総合事務局道路建設課)

「都市交通市民意識調査業務」
(指名競争入札/那覇市)

「那覇市中心市街地交通量調査業務」
(指名競争入札/那覇市)
NPOの視点をまちづくりに活かすための公益活動・那覇市総合計画策定市民委員

・那覇市コミュニティバス計画策定NPO委員

・沖縄都市モノレール延伸計画NPO委員

・市民集会等での環境保全啓発講師

・沖縄地方渋滞対策懇談会メンバー

・沖縄県自転車安全利用推進協議会委員</font />
 
 
<>☆新都心地区無料レンタサイクル</>
新都心レンタサイクル
風をきって走る爽快感
</b />

新都心へは、バスやモノレールで来て、新都心内の買い物などは自転車でお楽しみ下さい。


・会員登録必要
・貸出時間は10時~19時
・利用可能範囲は新都心内

 
 
<>☆パーク&バスライド(P&BR)</>
P&BR
P&BR駐車場
</b />

北部方面から那覇への通勤者に、宇地泊高架橋の下の駐車場に車を停めて、バスで通勤してもらう渋滞緩和事業です。バスレーンは渋滞が無くすいすいですよ。


・利用登録が必要
 
 
<>☆エコドライブの普及活動</>
出前講座
浦城小学校PTAへの出前講座
</b />

地球温暖化問題の深刻さ、車から排出される排気ガスの多さ、エコドライブの有用性・必要性、自転車の環境保全への有用性など、地球温暖化をくい止めるためのいろいろな取り組みを、一人ひとりができる事として、紹介しました。

風船実験
風船を使った排気ガス実験
</b />

車の排気ガスの多さを、風船の大きさで実感してもらう活動です。皆さん、その多さに驚きます。
車の燃費節約と、二酸化炭素削減になるエコドライブの仕方も説明しています。



[活動実績について]
トピックス2007年度事業計画事業計画設立の趣旨と経緯役員紹介定款
2006年度事業実績
 
 <caption align="left">(特定非営利活動にかかる事業)</caption>
定款事業名事業内容実施期間実施場所
社会基盤
整備事業
各種インフラ整備事業2006年6月~2007年5月那覇市など
コミュニティ
形成事業
エコドライブによる車からのCO<sub>2</sub>排出に取り組む
市民ネットワークづくり
2006年6月~2007年5月那覇市など
自転車活用による車からのCO<sub>2</sub>排出に取り組む
市民ネットワークづくり
2006年8月~2007年5月那覇市など
学校と協働し、総合学習の時間を活用した
地域環境づくりの教育
2006年8月~2007年5月選定したモデル校
 
 
2005年度事業実績
 
 
定款事業名業務名発注者納期
社会基盤
整備事業
2005年度環境配慮活動活性化モデル事業経済産業省
(民間を通じた再委託)
2006年2月
歩道浸透性舗装効果測定機器施工の技術指導民間コンサルタント2006年8月
モノレール利用促進のためのレンタル
自転車社会実験企画検討業務
(社)沖縄建設弘済会2006年3月
2005年度技術環境研究所資料作成業務(社)沖縄建設弘済会2006年3月
コミュニティ
形成事業
省エネルギー専門員活動(公益活動)
レンタル自転車事業(公益活動)
 
 
2004年度事業実績
 
 
定款事業名業務名発注者納期
社会基盤
整備事業
宜野座改良事業整備効果検討調査民間コンサルタント2005年2月
熊本県1.5車線道路整備検討調査民間コンサルタント2005年2月
山陰道整備検討調査民間コンサルタント2004年11月
北部国道管内道路整備効果検討調査民間コンサルタント2004年10月
宿毛湾地域活性化検討調査民間コンサルタント2004年10月
コミュニティ
形成事業
那覇市若狭地区まちづくり調査ハウジングアンドコミュニティ財団2005年3月
和泊町まちづくり協議会設立支援研修2005年3月





[設立の趣旨と経緯について]
トピックス2007年度事業計画事業計画設立の趣旨と経緯役員紹介定款
 
 
設立のご挨拶
 
 

 わが国社会においては、地球環境問題、高齢化の進行、経済の停滞などの大きな社会・経済問題が発生し、全国民を挙げてのこれらへの取り組みの必要性が叫ばれており、さまざまな関心者がこれに取り組んでいます。しかしながら、これらの取り組みによっても未だ十分な成果が得られているとは言い難い、というのが実態です。

 
 

 上記の実態の原因の大きな一つとして、さまざまな取り組みが行なわれているものの、それらが特定の狭い分野での取り組みに終始したり、継続性に欠けたり、など断片的な取り組みになってしまっていることが挙げられます。先に挙げた今日の社会・経済問題は、われわれの日常的な暮らし方や産業・経済活動を包括的に捉え、また、人々の日常生活に溶け込むまでの継続的な取り組みでなければ、その解決は図り得ないものと考えます。

 
 

 ここにおいて、わが国の各地域の状況を俯瞰してみると、先に述べた社会・経済問題は、陸域が狭いために環境容量が小さく、海に囲まれ孤立しているために対外的な交流が困難な、沖縄や奄美諸島などの島嶼地域において顕著に発生しています。閉鎖系の島嶼地域であるがゆえに、より厳しい条件になっている地域において、先の社会・経済問題を克服する知見や経験が得られれば、環境容量がより大きく、地域間交流もより容易な他地域においては、これらの知見や経験を容易に活用できるものと考えます。

 
 

 以上の現状認識のもと、特定非営利法人しまづくりネットは、インフラ整備、土地利用、農業、環境などのさまざまな地域環境を、あるべき社会・経済システムとして再構築する取り組みを、まず沖縄、奄美などの南西諸島地域で始め、そこで得られた知見や経験を他地域に展開していくことを目的に設立するものです。

 
 
 

特定非営利活動(NPO)法人しまづくりネット  理事長 中村 司

 
 
 
設立の経緯
 
 
平成16年6月1日設立総会
平成16年9月1日第一期設立登記
平成17年6月1日~第二期事業年度
平成18年6月1日~第三期事業年度
平成19年6月1日~第四期事業年度
 





[役員紹介について]
トピックス2007年度事業計画事業計画設立の趣旨と経緯役員紹介定款
 
 
しまづくりネット役員紹介
 
 
理事長中村 司
理事大城 洋美
理事玉城 真理
理事又吉 美枝子
理事柳元 みゆき
監事森 泰子
 
理事長中村司の紹介
 
 <caption align="left">(概要)</caption>
所属学会等都市計画学会、土木学会(フェロー)、日本建築学会、エネルギー・資源学会、
日本サンゴ礁学会、交通工学研究会、日本森林ボランティア協会、日本NPO学会、日本技術士会
保有資格等技術士(建設 都市及び地方計画)、技術士(建設 道路)、
技術士(環境 環境保全計画)、土地区画整理士
修了研修ISO9000 内部品質監査員、ISO14000 内部環境監査員、ISO14000 審査員研修コース修了
市民活動等省エネルギー普及指導員、環境カウンセラー、森林ボランティア、環境教育一般指導者
論文発表等市民参加の「地域環境づくり」における「環境基本計画」の有用性(日本建築学会研究協議会、1999年9月)、
ドイツ環境首都フライブルグにみる環境共生まちづくり(日本建築学会研究協議会、1999年9月)、
A study on the tasks brought by Land Use Restriction Countermeasures in Transportation in Japan
(RITST THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE、1999年9月)
 
 
 <caption align="left">(主な取り組み分野と技術キーワード)</caption>
まちづくり
(都市計画)
都市基本計画、都市マスタープラン、まちづくり
まちづくり
(環境)
環境基本計画、ISO(環境マネージメントシステム)
環境調査・
保全計画
ヒートアイランド、透水性舗装効果、騒音・振動・大気・日照
新たな
みちづくり
ビジョン形成、事業評価、ITS、アウトカム、安心歩行エリア、
総合学習、地域魅力創出、ローカルルール、1.5車線
TDM・社会実験・
住民参加
都市圏交通円滑化、トランジェットモール、コミュニティバス、駐車場案内システム、バリアフリー、
歩行空間ネットワーク、自転車利用
道路・
交通調査計画
道路整備計画、整備効果検討、幹線道路網、立体化シミュレーション、交通流動、渋滞状況、
事故多発地点、歩行空間ネットワーク
 
 





[定款について]
トピックス2007年度事業計画事業計画設立の趣旨と経緯役員紹介定款
<!--★ここで2列目の幅を規定★-->
 
 
定款
 
 
定款1章
 
 (名称)
 第1条この法人は、特定非営利活動法人しまづくりネットという。
 
 (事務所)
 第2条この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市前島1丁目1番5号に置く。
 
 
定款2章
 
 (目的)
 第3条この法人は住民参画のもとで土地利用、道路や海岸などの社会基盤、農業、自然、コミュニティ、教育などのさまざまな地域環境の問題解決に取り組み、環境と共生し人々の心が通い合う社会・経済システムを再構築する事業を行い、もって地域住民にとって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
 
 (特定非営利活動の種類)
 第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)社会教育の推進を図る活動
 (3)まちづくりの推進を図る活動
 (4)環境の保全を図る活動
 (5)経済活動の活性化を図る活動
 (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 
 (事業)
 第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
 (1)社会基盤整備事業
 (2)コミュニティ形成事業
 (3)自然環境保全事業
 (4)エネルギー利用改善事業
 (5)地域経済活性化事業
 (6)循環型農業推進事業
 (7)その他目的を達成するために必要な事業
 
 
定款3章
 
 (種別)
 第6条この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員   この法人の趣旨に賛同して入会した個人及び団体
 (2)特別会員  この法人の趣旨に賛同して入会した学識経験者
 (3)賛助会員  この法人の趣旨に賛同して活動に協力する個人及び団体
 
 (入会)
 第7条会員の入会については、特に条件を定めない。
 2会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出して申し込むものとする。
 3理事長は、前項の入会申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 4理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 
 (入会金及び会費)
 第8条会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
 (会員の資格の喪失)
 第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4)除名されたとき。
 
 (退会)
 第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 
 (除名)
 第1条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この定款等に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 
 (拠出金品の不返還)
 第12条既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、返還しない。
 
 
定款4章
 
 (種別及び定数)
 第13条この法人に次の役員を置く。
 (1)理事  3人以上10人以内。
 (2)監事  1人
 2理事のうち、1人を理事長とし、1人以上3人以内の副理事長を置くことができる。
 
 (選任等)
 第14条理事及び監事は、総会において選任する。
 2理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
 3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
 
 (職務)
 第15条理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
 2副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
 4監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
 
 (任期等)
 第16条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
 (欠員補充)
 第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 
 (解任)
 第18条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 
 (報酬等)
 第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
 (職員)
 第20条この法人に、事務局長その他の職員を置く。
 2職員は、理事長が任免する。
 
 
定款5章
 
 (種別)
 第21条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 
 (構成)
 第22条総会は、正会員をもって構成する。
 
 (権能)
 第23条総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業報告及び収支決算
 (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (6)その他運営に関する重要事項
 
 (開催)
 第24条通常総会は、毎事業年度1回開催する。
 2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
 
 (召集)
 第25条総会は、前条第2項第33号の場合を除き、理事長が招集する。
 2理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 
 (議長)
 第26条総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から選任する。
 
 (定足数)
 第27条総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 
 (議決)
 第28条総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
 (表決権等)
 第29条各正会員の表決権は、平等なるものとする。
 2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 3前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
 4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
 
 (議事録)
 第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
 
 
定款6章
 
 (構成)
 第31条理事会は、理事をもって構成する。
 
 (権能)
 第32条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会で議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
 (開催)
 第33条 
 (1)理事長が必要と認めたとき。
 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
 
 (召集)
 第34条理事会は、理事長が招集する。
 2理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
 3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 
 (議長)
 第35条理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれにあたる。
 
 (議決)
 第36条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
 (表決権等)
 第37条各理事の表決権は、平等なるものとする。
 2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 3前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
 
 (議事録)
 第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
 
 
定款7章
 
 (資産の構成)
 第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)入会金及び会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
 
 (資産の管理)
 第40条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
 (会計の原則)
 第41条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
 
 (事業計画及び予算)
 第42条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
 
 (暫定予算)
 第43条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
 2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
 (予備費の設定及び使用)
 第44条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
 
 (予算の追加及び更正)
 第45条予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 
 (事業報告及び決算)
 第46条この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 
 (事業年度)
 第47条この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
 
 (臨機の措置)
 第48条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
 
 
定款8章
 
 (定款の変更)
 第49条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
 
 (解散)
 第50条この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)正会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産
 (6)所轄庁による設立の認証の取り消し
 2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
 3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 
 (残余財産の帰属)
 第51条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうちから、総会で決定するものに譲渡するものとする。
 
 (合併)
 第52条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 
 
定款9章
 
 (公告の方法)
 第53条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
 
 
定款10章
 
 (細則)
 第54条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
 
 
附則
 
 1この定款は、平成18年6月1日から施行する。
 
 2法人の役員は、次に掲げる者とする。
  理事長  中村 司
  理事    大城 洋美
    同    玉城 真理
    同    又吉 美枝子
    同    柳元 みゆき
  監事 森 泰子
 
 3この法人の入会金及び会費は、正会員(団体)は次に掲げる額とし、その他の会員にあっては無料とする。
 (1)正会員(団体)  入会金 50,000円  年会費 50,000円
 
 



 
「旭橋駅貸し駐輪ラック、国道58号駐輪ラック、宇地泊パーク&バスライド駐車場」